滋賀県議会 2020-03-05 令和 2年予算特別委員会−03月05日-03号
◎石河 琵琶湖環境部長 西の湖園地の公衆トイレにつきましては、昭和61年に近江八幡市が県有地の公有財産使用許可を受けて整備され、以後、近江八幡市において管理されてきました。 当該トイレにつきましては老朽化が著しく、衛生的にもよい環境とは言いがたいということで、今年度、近江八幡市が撤去されたものでございます。
◎石河 琵琶湖環境部長 西の湖園地の公衆トイレにつきましては、昭和61年に近江八幡市が県有地の公有財産使用許可を受けて整備され、以後、近江八幡市において管理されてきました。 当該トイレにつきましては老朽化が著しく、衛生的にもよい環境とは言いがたいということで、今年度、近江八幡市が撤去されたものでございます。
ただ、私たち素人にわからないのは、3枚目の公有財産使用許可に係る一般条件書について、これは1年刻みの使用許可書でしょうか。これは戦前の1933年から今と同じずっと1年刻みで続いているのですか。 もう一つは、民間でいう賃貸借契約と地方自治法第238条の4ですけれども、もしこの一般条件書に違反する行為があった場合の法的な取り扱いはどうなるのですか。その2点を教えてください。
ただ、以前から指摘していますように、そもそも、この公有財産使用許可に係る一般条件書では、使用者は使用許可期間を満了したとき、または使用許可を取り消されたときは、自己の負担において知事が指定する期日までに物件を原状に回復して返還しなければならない。この場合、使用者は何らの異議を申し立てることができないと規定されています。
公有財産使用許可に係る一般条件書では、使用者は使用許可期間を満了したとき、または使用許可が取り消されたときは、自己の負担において知事が指定する期日までに物件を原状に回復して返還しなければならない。使用者が原状回復義務を履行しないときは、知事は使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合、使用者は何らの異議を申し立てることができないと規定されています。
私は、本件は公有財産使用許可に係る一般条件である転貸し等の禁止に当たること、そして、本来、公有財産の活用によって生じる利益は、これは県民のものであることを強く訴えました。いま一度整理してみますと、厚生会が当スペースを優先されていることは身体障害者福祉法の求めるところによる処置であり、それは、障害者の自立、社会経済活動への参加の促進など、この法律の有効な目的があります。